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タクシー会社は、任意保険に加入していないことが多いのです。
タクシー会社同士で共済組合を作っており、また、任意保険会社とは異なる基準で交渉が進められます。
なので、タクシー会社と交通事故にあった場合、とても不安になりますね。
現在、当研究会会員がタクシー会社との訴訟を扱っておりますが、やはり、任意保険会社とは示談の基準が異なります。
示談をしてしまう前に、一度弁護士に相談した方がよいですよ。
タクシー会社同士で共済組合を作っており、また、任意保険会社とは異なる基準で交渉が進められます。
なので、タクシー会社と交通事故にあった場合、とても不安になりますね。
現在、当研究会会員がタクシー会社との訴訟を扱っておりますが、やはり、任意保険会社とは示談の基準が異なります。
示談をしてしまう前に、一度弁護士に相談した方がよいですよ。
一時的ですが、事務所のブログ運営を委ねられました。
http://www.aichisogo.or.jp/10/
交通事故に関する文章は原則としてこちらのブログに載せます。
雑談は事務所のブログに載せようかなと思っています。
双方ともご愛好下さい。
http://www.aichisogo.or.jp/10/
交通事故に関する文章は原則としてこちらのブログに載せます。
雑談は事務所のブログに載せようかなと思っています。
双方ともご愛好下さい。
後遺障害による逸失利益は、
『基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数』
という計算をします。
原則として事故前の収入額が基礎収入額となりますが、ケースバイケースです。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に対応し、一応の目安が定められています。一応の目安に、具体的事情を加味して考えます。
労働能力喪失機関は、原則として就労可能年限までです。但し、むちうちなど、具体的状況により喪失期間が限定されることもあります。
Q ライプニッツ係数って何?
毎年少しずつ手に入るはずの金員を、今一括で貰うと仮定した場合、いくらの価値があるかを算定する際に使う基準です。
例えば10年間毎年10万円ずつ手に入るよりも、今一括で80万円もらった方が、価値があると考えます。これを、「中間利息の控除」といいます。
このように、一括でもらう際の価値を調整する数字が、ライプニッツ係数です。
平成21年2月現在、名古屋地裁交通部では、症状固定時を基準時(起算点)として、中間利息を控除します。
Q 就労可能な年齢っていつまでですか?
概ね67歳と考えることが多いように思います。但し、高齢者の場合は別の処理がなされます。また、職種によっても異なります。
Q 症状固定時30歳、年収300万円です。後遺障害等級は14級です。後遺障害による逸失利益はどのように計算されますか?
14級の場合、自賠責基準によると、労働能力喪失率は5%です。今回も5%と仮定します。
300万円(年収)×5%(喪失した労働能力)×16.7112(67歳までのライプニッツ係数)=250万6680円
この計算はあくまで例であり、具体的事案や裁判官により異なります。
Q 症状固定時10歳、後遺障害等級は14級です。後遺障害による逸失利益はどのように計算されますか?
通常、就労の始期は18歳とされています。そこで、症状固定時から18歳までのライプニッツ係数は差し引いて考える必要があります。
具体的には弁護士にお尋ね下さい。
『基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数』
という計算をします。
原則として事故前の収入額が基礎収入額となりますが、ケースバイケースです。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に対応し、一応の目安が定められています。一応の目安に、具体的事情を加味して考えます。
労働能力喪失機関は、原則として就労可能年限までです。但し、むちうちなど、具体的状況により喪失期間が限定されることもあります。
Q ライプニッツ係数って何?
毎年少しずつ手に入るはずの金員を、今一括で貰うと仮定した場合、いくらの価値があるかを算定する際に使う基準です。
例えば10年間毎年10万円ずつ手に入るよりも、今一括で80万円もらった方が、価値があると考えます。これを、「中間利息の控除」といいます。
このように、一括でもらう際の価値を調整する数字が、ライプニッツ係数です。
平成21年2月現在、名古屋地裁交通部では、症状固定時を基準時(起算点)として、中間利息を控除します。
Q 就労可能な年齢っていつまでですか?
概ね67歳と考えることが多いように思います。但し、高齢者の場合は別の処理がなされます。また、職種によっても異なります。
Q 症状固定時30歳、年収300万円です。後遺障害等級は14級です。後遺障害による逸失利益はどのように計算されますか?
14級の場合、自賠責基準によると、労働能力喪失率は5%です。今回も5%と仮定します。
300万円(年収)×5%(喪失した労働能力)×16.7112(67歳までのライプニッツ係数)=250万6680円
この計算はあくまで例であり、具体的事案や裁判官により異なります。
Q 症状固定時10歳、後遺障害等級は14級です。後遺障害による逸失利益はどのように計算されますか?
通常、就労の始期は18歳とされています。そこで、症状固定時から18歳までのライプニッツ係数は差し引いて考える必要があります。
具体的には弁護士にお尋ね下さい。
Q 私は主婦・主夫をしており、特に収入はありません。交通事故による休業損害を請求することはできないのでしょうか。
自賠責では、家事従事者については、休業による収入の減少があったとみなされます。
裁判所でも、現金収入はなくても、受傷のため家事に従事できなかった期間は、その割合に応じて休業損害を認定しています。
その基礎となる収入額は、女性労働者の平均賃金が用いられます。通常は全年齢の平均賃金が使われることが多いのですが、高齢者の場合には別の考慮がされる場合があります。
Q 家事は子供に任せ、悠々自適に隠居生活を送っておりました。この場合は休業損害を請求することはできないのでしょうか。
理論的には請求できないという考えもあると思います。家事労働に加わった内容を考慮し、平均賃金の何割かが認定されることもあると思います。
Q 家事もしていますが、パートタイマーとしても年に103万円稼いでいます。この場合、休業損害は年103万を基礎として算定されてしまうのでしょうか。逆に、平均賃金に103万円を上乗せしてもらえるのでしょうか。
この場合は、女性の平均賃金額を基礎収入とすることが多いだろうと思います。103万を基礎収入とするのではありません。逆に、平均賃金に103万円を上乗せするわけでもありません。
但し、異なる裁判例もあるところです。例えば「働き盛りの年代の平均賃金」を用いて計算するなどの主張が考えられます。
詳しくは弁護士に相談して下さい。
Q 私は大学生です。特に働いていない以上、休業損害は発生しないのでしょうか?
働いていない場合、原則として休業損害は発生しません。但し、アルバイトをしていた場合は、現実的な就労可能日数分が休業損害として認められることがあります。
治療が長期にわたり就職の時期が後れた場合は、学歴別・年齢別の平均賃金が休業損害として認められる可能性があります。
Q 私は成人で、特に働いていません。休業損害は発生しないのでしょうか?
働いていない場合、原則として休業損害は発生しません(内定を得ていた場合などは、別の考えもあります)。
Q でも、一生懸命就職活動もしていましたし、事故さえなければ今頃就職できていたはずなんです。治療が長期間に及ぶ場合でも、休業損害は認められないのですか?
無職者であっても、治療期間が長引くと、いつかどこかで就職できていた可能性も否定できません。そこで、年齢や技能等を考慮し、一部休業損害が認められることもあります。
その際の基礎収入は、以前の勤務先での収入を参考にすることもありますし、平均賃金を参考にすることもあります。
なかなか高額な認定を得るのは難しいという印象があります。
自賠責では、家事従事者については、休業による収入の減少があったとみなされます。
裁判所でも、現金収入はなくても、受傷のため家事に従事できなかった期間は、その割合に応じて休業損害を認定しています。
その基礎となる収入額は、女性労働者の平均賃金が用いられます。通常は全年齢の平均賃金が使われることが多いのですが、高齢者の場合には別の考慮がされる場合があります。
Q 家事は子供に任せ、悠々自適に隠居生活を送っておりました。この場合は休業損害を請求することはできないのでしょうか。
理論的には請求できないという考えもあると思います。家事労働に加わった内容を考慮し、平均賃金の何割かが認定されることもあると思います。
Q 家事もしていますが、パートタイマーとしても年に103万円稼いでいます。この場合、休業損害は年103万を基礎として算定されてしまうのでしょうか。逆に、平均賃金に103万円を上乗せしてもらえるのでしょうか。
この場合は、女性の平均賃金額を基礎収入とすることが多いだろうと思います。103万を基礎収入とするのではありません。逆に、平均賃金に103万円を上乗せするわけでもありません。
但し、異なる裁判例もあるところです。例えば「働き盛りの年代の平均賃金」を用いて計算するなどの主張が考えられます。
詳しくは弁護士に相談して下さい。
Q 私は大学生です。特に働いていない以上、休業損害は発生しないのでしょうか?
働いていない場合、原則として休業損害は発生しません。但し、アルバイトをしていた場合は、現実的な就労可能日数分が休業損害として認められることがあります。
治療が長期にわたり就職の時期が後れた場合は、学歴別・年齢別の平均賃金が休業損害として認められる可能性があります。
Q 私は成人で、特に働いていません。休業損害は発生しないのでしょうか?
働いていない場合、原則として休業損害は発生しません(内定を得ていた場合などは、別の考えもあります)。
Q でも、一生懸命就職活動もしていましたし、事故さえなければ今頃就職できていたはずなんです。治療が長期間に及ぶ場合でも、休業損害は認められないのですか?
無職者であっても、治療期間が長引くと、いつかどこかで就職できていた可能性も否定できません。そこで、年齢や技能等を考慮し、一部休業損害が認められることもあります。
その際の基礎収入は、以前の勤務先での収入を参考にすることもありますし、平均賃金を参考にすることもあります。
なかなか高額な認定を得るのは難しいという印象があります。
Q 私は会社の取締役をしています。基礎収入の算定に違いはありますか?
会社の取締役の場合、必ずしも労務の対価が報酬というわけではありません。
経営者としての利益分配という側面があるのです。
そこで、会社の規模や仕事内容等様々な事情を考慮し、労務の対価部分といえる金額を基礎収入と考えます。
Q 私は会社の取締役をしています。交通事故で仕事はできませんが、報酬は貰っています。休業損害を請求することはできないのですか?
返済しなくてよい報酬なら、取締役本人には損害はないと考えるのが通常だと思います。その代わり、会社が労務対価部分の損害賠償請求権を取得したと考えます。
Q 私は取締役をしています。私が交通事故で休んだ結果、会社が大損をしました。会社の損害も請求できますか?
原則的には、会社の損害を請求することはできません。但し、極めて小規模の会社で、取締役個人と会社が実質的に同一と評価される場合は、会社の損害も請求できる場合があります。
Q 私は事業所得者です。基礎収入の算定はどのように行うのですか?
事故前年の確定申告の「所得額」によって認定するのが通常です。
「収入額」ではないので、注意して下さい。
青色申告控除がなされている場合は、控除前の金額が基礎となります。
年度ごとに大きく所得が異なる場合は、数年分を平均して算出することもあります。
Q 妻と2人で喫茶店を経営しています。妻に給料は支払っていません。基礎収入の算定に影響はありますか?
夫婦で経営をしている場合などは、所得に配偶者の労働対価が含まれていると認定されることがあります。この場合、所得全額ではなく、配偶者の労務対価分が差し引かれた金額が、基礎収入となります。
Q 税金対策として所得を低く抑えています。実際はもっと稼いでいるのですが、それでも確定申告に従って決定されるのでしょうか。
実際に確定申告書記載の金額を上回る所得があったとしても、立証が困難なことが多いのが実情です。一般に、このような主張が採用されるのは、容易ではないとされています。
例えば、所得100万円と申告をしている場合で、家族4人を養い、車を購入し、ごく普通に生活をしていた場合などで、平均賃金の7割、8割程度の認定がなされることも理論的にはあり得ます。但し、あくまで例外的場面といえるでしょう。また、事故後の確定申告の所得額は、信用性が低いと評価されることもあるようです。
Q 寿司店を営んでいます。交通事故により半年間休業しました。再開の際に折り込み広告を出したのですが、これも損害として認定してもらえますか?結局廃業することになった場合は、設備投資の費用も損害として認定してもらえますか?
再開費用や廃業による損害は、そのうちの一部が損害として認定されることもあります。
但し、その全てが認められるわけではありません。具体的には弁護士にご相談下さい。
会社の取締役の場合、必ずしも労務の対価が報酬というわけではありません。
経営者としての利益分配という側面があるのです。
そこで、会社の規模や仕事内容等様々な事情を考慮し、労務の対価部分といえる金額を基礎収入と考えます。
Q 私は会社の取締役をしています。交通事故で仕事はできませんが、報酬は貰っています。休業損害を請求することはできないのですか?
返済しなくてよい報酬なら、取締役本人には損害はないと考えるのが通常だと思います。その代わり、会社が労務対価部分の損害賠償請求権を取得したと考えます。
Q 私は取締役をしています。私が交通事故で休んだ結果、会社が大損をしました。会社の損害も請求できますか?
原則的には、会社の損害を請求することはできません。但し、極めて小規模の会社で、取締役個人と会社が実質的に同一と評価される場合は、会社の損害も請求できる場合があります。
Q 私は事業所得者です。基礎収入の算定はどのように行うのですか?
事故前年の確定申告の「所得額」によって認定するのが通常です。
「収入額」ではないので、注意して下さい。
青色申告控除がなされている場合は、控除前の金額が基礎となります。
年度ごとに大きく所得が異なる場合は、数年分を平均して算出することもあります。
Q 妻と2人で喫茶店を経営しています。妻に給料は支払っていません。基礎収入の算定に影響はありますか?
夫婦で経営をしている場合などは、所得に配偶者の労働対価が含まれていると認定されることがあります。この場合、所得全額ではなく、配偶者の労務対価分が差し引かれた金額が、基礎収入となります。
Q 税金対策として所得を低く抑えています。実際はもっと稼いでいるのですが、それでも確定申告に従って決定されるのでしょうか。
実際に確定申告書記載の金額を上回る所得があったとしても、立証が困難なことが多いのが実情です。一般に、このような主張が採用されるのは、容易ではないとされています。
例えば、所得100万円と申告をしている場合で、家族4人を養い、車を購入し、ごく普通に生活をしていた場合などで、平均賃金の7割、8割程度の認定がなされることも理論的にはあり得ます。但し、あくまで例外的場面といえるでしょう。また、事故後の確定申告の所得額は、信用性が低いと評価されることもあるようです。
Q 寿司店を営んでいます。交通事故により半年間休業しました。再開の際に折り込み広告を出したのですが、これも損害として認定してもらえますか?結局廃業することになった場合は、設備投資の費用も損害として認定してもらえますか?
再開費用や廃業による損害は、そのうちの一部が損害として認定されることもあります。
但し、その全てが認められるわけではありません。具体的には弁護士にご相談下さい。
怪我が治るか症状固定になるまでの収入減少額が、休業損害として認定されることがあります。
損害の有無や事故との因果関係が争われ、様々な裁判例があります。
定型的解決の難しい費目といえるでしょう。
Q 休業損害の損害額は、どうやって算定するの?
交通事故に遭って会社を休んだ場合、保険会社から、「休業損害証明書」というものを提出するよう求められます。
手取額ではなく、総支払額で計算されます。
保険会社は、この休業損害証明書を見て損害額を把握しますが、計算方法は様々です。
例えば直近の3ヶ月で60日労働して、60万円稼いでいた場合、一日あたり1万円の収入となります。そこで、平日の日数×1万円を損害額として考える方法もあるでしょう。
一方、3ヶ月で90万円稼いでいた場合、平日と休日を区別せず、一日あたり1万円の収入と考えることもできます。とすると、休日も合わせた日数×1万円を損害額として考えることも可能です。実際には、3ヶ月の総支給額を平均して日額を計算することが多いように思います。
また、「半分程度回復している」という期間があるなら、その期間の休業損害は一日あたり5000円と考えることもできるでしょう。
Q 事故で休んだことにより、ボーナスも減りました。ボーナス部分も損害として認定されますか?
会社に、欠勤により減額されたボーナス額の証明書を発行して貰いましょう。
前年度の収入との比較で、減額の立証をするという方法も考えられます。
Q 事故で休んでいる間は有給休暇を取得しました。このような場合でも休業損害が発生していると言えるのでしょうか。
理論的には発生していないとの考えも可能だと思います。しかし、不本意に有給休暇の取得を強制されたという現実も否定できません。一度弁護士にご相談下さい。
Q 事故で休んだ結果、昇格できませんでした。この損害も請求したいのですが、可能ですか?
立証は難しい事案が多いだろうと思います。立証できるなら、損害として認定されることもあるだろうと思います。
損害の有無や事故との因果関係が争われ、様々な裁判例があります。
定型的解決の難しい費目といえるでしょう。
Q 休業損害の損害額は、どうやって算定するの?
交通事故に遭って会社を休んだ場合、保険会社から、「休業損害証明書」というものを提出するよう求められます。
手取額ではなく、総支払額で計算されます。
保険会社は、この休業損害証明書を見て損害額を把握しますが、計算方法は様々です。
例えば直近の3ヶ月で60日労働して、60万円稼いでいた場合、一日あたり1万円の収入となります。そこで、平日の日数×1万円を損害額として考える方法もあるでしょう。
一方、3ヶ月で90万円稼いでいた場合、平日と休日を区別せず、一日あたり1万円の収入と考えることもできます。とすると、休日も合わせた日数×1万円を損害額として考えることも可能です。実際には、3ヶ月の総支給額を平均して日額を計算することが多いように思います。
また、「半分程度回復している」という期間があるなら、その期間の休業損害は一日あたり5000円と考えることもできるでしょう。
Q 事故で休んだことにより、ボーナスも減りました。ボーナス部分も損害として認定されますか?
会社に、欠勤により減額されたボーナス額の証明書を発行して貰いましょう。
前年度の収入との比較で、減額の立証をするという方法も考えられます。
Q 事故で休んでいる間は有給休暇を取得しました。このような場合でも休業損害が発生していると言えるのでしょうか。
理論的には発生していないとの考えも可能だと思います。しかし、不本意に有給休暇の取得を強制されたという現実も否定できません。一度弁護士にご相談下さい。
Q 事故で休んだ結果、昇格できませんでした。この損害も請求したいのですが、可能ですか?
立証は難しい事案が多いだろうと思います。立証できるなら、損害として認定されることもあるだろうと思います。
Q 加害者に、被害者側の弁護士費用を負担させることはできますか?
弁護士費用の敗訴者負担制度については議論のあるところですが、平成21年1月現在、そのような訴訟制度はありません。
しかし、不法行為の損害賠償請求において判決に至った場合には、弁護士を付け、且つ、付けるべき案件といえる場合には、概ね損害額の1割程度が「弁護士費用」という名目で認定されています。
但し、示談段階では、弁護士費用という費目は考慮しないのが運用です。
訴訟になって、且つ、判決となった場合に初めて、おおよそ請求可能金額の1割程度が認定されます。
なお、名古屋地裁では、判決ではなく和解で終了させる場合にも、弁護士費用相当額に代わる調整金として一定額の提案をして下さることがあります。
Q 「請求可能額」とは何ですか?
例えば死亡事故で、損害金額として3500万円が認められたとします。
この金員に、過失相殺がされ、今まで受け取った金員等が控除された結果、加害者に請求可能な金額が、請求可能額です。
仮に自賠責保険から先に3000万円を受け取っていた場合、請求可能額は500万円となります。自賠責保険に対し請求をすべきか否かは、判決を得た場合の認定額に影響しますので、ご依頼をしている弁護士によく相談して下さい。
Q 弁護士に依頼をしたいのですが、弁護士費用が不安です。
まずはご自身の任意保険に、「弁護士費用特約」がついていないかを確認して下さい。近時は弁護士費用特約により、容易に弁護士へ委任することが可能となりました。
また、交通事故事件の場合は、事案にもよりますが、分割や一部後払等に応じることも可能です。
納得のいくまで弁護士にお尋ね下さい。
弁護士費用の敗訴者負担制度については議論のあるところですが、平成21年1月現在、そのような訴訟制度はありません。
しかし、不法行為の損害賠償請求において判決に至った場合には、弁護士を付け、且つ、付けるべき案件といえる場合には、概ね損害額の1割程度が「弁護士費用」という名目で認定されています。
但し、示談段階では、弁護士費用という費目は考慮しないのが運用です。
訴訟になって、且つ、判決となった場合に初めて、おおよそ請求可能金額の1割程度が認定されます。
なお、名古屋地裁では、判決ではなく和解で終了させる場合にも、弁護士費用相当額に代わる調整金として一定額の提案をして下さることがあります。
Q 「請求可能額」とは何ですか?
例えば死亡事故で、損害金額として3500万円が認められたとします。
この金員に、過失相殺がされ、今まで受け取った金員等が控除された結果、加害者に請求可能な金額が、請求可能額です。
仮に自賠責保険から先に3000万円を受け取っていた場合、請求可能額は500万円となります。自賠責保険に対し請求をすべきか否かは、判決を得た場合の認定額に影響しますので、ご依頼をしている弁護士によく相談して下さい。
Q 弁護士に依頼をしたいのですが、弁護士費用が不安です。
まずはご自身の任意保険に、「弁護士費用特約」がついていないかを確認して下さい。近時は弁護士費用特約により、容易に弁護士へ委任することが可能となりました。
また、交通事故事件の場合は、事案にもよりますが、分割や一部後払等に応じることも可能です。
納得のいくまで弁護士にお尋ね下さい。
Q 交通事故により、一年留年することになりました。学費100万円分は損害として認められますか?
学費や家賃などが、交通事故が原因で余分に必要となることがあります。その場合は、相当額が損害として認められることがあります。
学校だけではなく、自動車教習所や料理学校の費用なども、損害として認められることがあります。
但し、事故がなくても支払う必要があった費用については、損害として認められないこともあります。
いずれにしろ、領収書等の証明書類は保管をしておく必要があります。
Q 交通事故により、子供の面倒を見ることができなくなり、保育園に預けることになりました。保育園の費用も損害として認められるのでしょうか。
必ず認められるとは言えませんが、入院や通院治療により子供の世話ができなくなるという客観的事情があれば、損害として認められることもあるだろうと思います。
学費や家賃などが、交通事故が原因で余分に必要となることがあります。その場合は、相当額が損害として認められることがあります。
学校だけではなく、自動車教習所や料理学校の費用なども、損害として認められることがあります。
但し、事故がなくても支払う必要があった費用については、損害として認められないこともあります。
いずれにしろ、領収書等の証明書類は保管をしておく必要があります。
Q 交通事故により、子供の面倒を見ることができなくなり、保育園に預けることになりました。保育園の費用も損害として認められるのでしょうか。
必ず認められるとは言えませんが、入院や通院治療により子供の世話ができなくなるという客観的事情があれば、損害として認められることもあるだろうと思います。
重度の後遺障害が残った場合には、家屋や車を改造することがあります。生活のためにやむを得ないといえる範囲内なら、損害として認められることがあります。
主に後遺障害等級の1級や2級など、重度の後遺障害で問題となりますが、8級や9級などでも、障害結果によっては改造が必要と認められる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
Q 交通事故により足が不自由となり、家屋を改造しました。また、運転できるように、車も改造しました。改造費用は損害として認められるのでしょうか。
改造の必要があり、高級すぎない範囲内なら、損害として認められることもあります。
業者に改造の相当性について意見をもらうなどして、立証することになります。
但し、改造費用を超えて、購入費用まで認められるかについては、裁判例も分かれるところです。特に車を新たに購入した場合などは、大きく争われます。
Q 車を買い換えたら、再度改造が必要になります。このような将来の改造費も損害として認められますか?
将来の改造費も損害として認められることがあります。車の耐用年数については、裁判例により様々です。概ね5年〜10年程度ではないかと思われます。
Q 新しく土地を購入し、障害者用の建物を建築しました。これらの費用も損害として認められますか?
建物については「障害者用ではない場合の見積りも出して貰い、差額分が損害となる」などの考え方があります。土地は資産として将来も残るため、損害としてどこまで認めるかは争いとなるところです。
主に後遺障害等級の1級や2級など、重度の後遺障害で問題となりますが、8級や9級などでも、障害結果によっては改造が必要と認められる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
Q 交通事故により足が不自由となり、家屋を改造しました。また、運転できるように、車も改造しました。改造費用は損害として認められるのでしょうか。
改造の必要があり、高級すぎない範囲内なら、損害として認められることもあります。
業者に改造の相当性について意見をもらうなどして、立証することになります。
但し、改造費用を超えて、購入費用まで認められるかについては、裁判例も分かれるところです。特に車を新たに購入した場合などは、大きく争われます。
Q 車を買い換えたら、再度改造が必要になります。このような将来の改造費も損害として認められますか?
将来の改造費も損害として認められることがあります。車の耐用年数については、裁判例により様々です。概ね5年〜10年程度ではないかと思われます。
Q 新しく土地を購入し、障害者用の建物を建築しました。これらの費用も損害として認められますか?
建物については「障害者用ではない場合の見積りも出して貰い、差額分が損害となる」などの考え方があります。土地は資産として将来も残るため、損害としてどこまで認めるかは争いとなるところです。
義足や車いす、メガネや障害者用パソコン、義歯、歯の補綴、義眼、かつら、盲導犬などの購入費については、必要かつ相当と認められる範囲で、損害として認定されます。
将来の買換え費用についても、原則として中間利息は控除されますが、損害として認定されることもあります。
Q 車いすの買換え期間は何年で計算すればいいの?
一概にはいえません。メーカーに問い合わせる、過去の裁判例と比較するなどして立証していきます。4年〜6年程度で買換えが必要と考える裁判例が多いように思います。
また、車いす1台での生活が困難な場合、2台分の車いす代を認めた裁判例もあります。
Q 義足の買換え期間は何年で計算すればよいの?
これも一概にはいえません。例えば子供の場合、成長に合わせて作成する必要があるため、頻繁な買換えが必要であるとの判断もありうるでしょう。大人の場合は4年〜6年程度は大丈夫だという考えもあるでしょう。
また、ボンドやクリーナー、カバーなど、義足維持に必要な費用も、損害として認められることがあります。
将来の買換え費用についても、原則として中間利息は控除されますが、損害として認定されることもあります。
Q 車いすの買換え期間は何年で計算すればいいの?
一概にはいえません。メーカーに問い合わせる、過去の裁判例と比較するなどして立証していきます。4年〜6年程度で買換えが必要と考える裁判例が多いように思います。
また、車いす1台での生活が困難な場合、2台分の車いす代を認めた裁判例もあります。
Q 義足の買換え期間は何年で計算すればよいの?
これも一概にはいえません。例えば子供の場合、成長に合わせて作成する必要があるため、頻繁な買換えが必要であるとの判断もありうるでしょう。大人の場合は4年〜6年程度は大丈夫だという考えもあるでしょう。
また、ボンドやクリーナー、カバーなど、義足維持に必要な費用も、損害として認められることがあります。
