交通事故研究会

愛知県名古屋市の弁護士です。交通事故の知識を掲載しています。

 自賠責保険での「被害者」「加害者」という用語は、日本語とは違います。

自賠責では、過失の大小ではなく、
損害賠償をする人を加害者、損害賠償をしてもらう人を被害者、
といいます。

双方が怪我をしていたら、お互いが被害者であり、お互いが加害者なんですね。

自賠責保険は、「自動車」の事故により、「賠償責任」が生じたときのための「保険」です。
なので、本来的には、加害者のためにあるんです。
加害者が、被害者に対し賠償金を支払った後に、加害者から保険を請求するのが、本来の姿です。

 しかし、加害者にお金が無くて、あるいは因果関係等の法的論点があり、支払いを一切受けることができない場合もありえます。

 そこで、被害者請求という手続も認められています。

 被害者請求は、本人のみならず、家族、遺族等も行うことができますので、一度弁護士にご相談下さい。

 なお、被害者が加害者から賠償金を一部受け取っている場合には、加害者請求が優先します。被害者請求と加害者請求は、両方同時に行うことはできないのです。

 加害者請求により保険金枠全額の支払いがなされてしまえば、被害者請求はできません。


Q 自賠責保険の窓口となる保険会社はどこなの?
 
 A これも、交通事故証明書に書いてあります。
 その保険会社の営業所に、必要書類等を郵送するよう、要請して下さい。

 Q 書類の収集に時間が掛かるのですが、時効は何年でしょうか。

・後遺症等が残らないケガの場合、事故日の翌日から2年です。
・後遺症が残る場合は、症状固定日の翌日から2年です。
・死亡事故の場合は、死亡の日の翌日から2年です。

 なお、加害者請求の場合は、被害者に支払った日の翌日から2年です。

 書類の収集に時間が掛かりそうなときは、時効中断の手続が必要となります。
 この点も、弁護士にご相談下さい。
2008.12.13 20:32 | 自賠責保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |












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