自賠責保険での「被害者」「加害者」という用語は、日本語とは違います。
自賠責では、過失の大小ではなく、
損害賠償をする人を加害者、損害賠償をしてもらう人を被害者、
といいます。
双方が怪我をしていたら、お互いが被害者であり、お互いが加害者なんですね。
自賠責保険は、「自動車」の事故により、「賠償責任」が生じたときのための「保険」です。
なので、本来的には、加害者のためにあるんです。
加害者が、被害者に対し賠償金を支払った後に、加害者から保険を請求するのが、本来の姿です。
しかし、加害者にお金が無くて、あるいは因果関係等の法的論点があり、支払いを一切受けることができない場合もありえます。
そこで、被害者請求という手続も認められています。
被害者請求は、本人のみならず、家族、遺族等も行うことができますので、一度弁護士にご相談下さい。
なお、被害者が加害者から賠償金を一部受け取っている場合には、加害者請求が優先します。被害者請求と加害者請求は、両方同時に行うことはできないのです。
加害者請求により保険金枠全額の支払いがなされてしまえば、被害者請求はできません。
Q 自賠責保険の窓口となる保険会社はどこなの?
A これも、交通事故証明書に書いてあります。
その保険会社の営業所に、必要書類等を郵送するよう、要請して下さい。
Q 書類の収集に時間が掛かるのですが、時効は何年でしょうか。
・後遺症等が残らないケガの場合、事故日の翌日から2年です。
・後遺症が残る場合は、症状固定日の翌日から2年です。
・死亡事故の場合は、死亡の日の翌日から2年です。
なお、加害者請求の場合は、被害者に支払った日の翌日から2年です。
書類の収集に時間が掛かりそうなときは、時効中断の手続が必要となります。
この点も、弁護士にご相談下さい。
自賠責では、過失の大小ではなく、
損害賠償をする人を加害者、損害賠償をしてもらう人を被害者、
といいます。
双方が怪我をしていたら、お互いが被害者であり、お互いが加害者なんですね。
自賠責保険は、「自動車」の事故により、「賠償責任」が生じたときのための「保険」です。
なので、本来的には、加害者のためにあるんです。
加害者が、被害者に対し賠償金を支払った後に、加害者から保険を請求するのが、本来の姿です。
しかし、加害者にお金が無くて、あるいは因果関係等の法的論点があり、支払いを一切受けることができない場合もありえます。
そこで、被害者請求という手続も認められています。
被害者請求は、本人のみならず、家族、遺族等も行うことができますので、一度弁護士にご相談下さい。
なお、被害者が加害者から賠償金を一部受け取っている場合には、加害者請求が優先します。被害者請求と加害者請求は、両方同時に行うことはできないのです。
加害者請求により保険金枠全額の支払いがなされてしまえば、被害者請求はできません。
Q 自賠責保険の窓口となる保険会社はどこなの?
A これも、交通事故証明書に書いてあります。
その保険会社の営業所に、必要書類等を郵送するよう、要請して下さい。
Q 書類の収集に時間が掛かるのですが、時効は何年でしょうか。
・後遺症等が残らないケガの場合、事故日の翌日から2年です。
・後遺症が残る場合は、症状固定日の翌日から2年です。
・死亡事故の場合は、死亡の日の翌日から2年です。
なお、加害者請求の場合は、被害者に支払った日の翌日から2年です。
書類の収集に時間が掛かりそうなときは、時効中断の手続が必要となります。
この点も、弁護士にご相談下さい。
