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過失の有無が争われている場合には、専門機関に工学鑑定を依頼することがあります。
また、後遺障害の程度や評価を争う場合には、医師に意見書の作成を求めることもあります。
しかし、鑑定費用や医師の意見書は、決して安いものではありません。
工学鑑定を依頼すべきか、医師の意見書を頂くべきかについては、弁護士とも、当該専門家ともよく相談をし、見通し等を考慮したうえで決定すべきです。
さて、このような調査や立証のためにかかる費用は、相手方に負担して頂くことができるのでしょうか。
例えば工学鑑定に必要な235万円のうち、200万円を損害として認めらた裁判例や、医師の意見書の50万円のうち30万円が損害として認められた裁判例もあります。
さらに、訴訟準備のための診療録謄写費用さえも、損害として認めた裁判例があります。
但し、これらはいずれも、鑑定や意見書、謄写が必要であったという事案です。
こちらの言い分が認められなかった場合や、仮に認められても特に鑑定や医師の意見書までは必要なかったという事案では、損害として認定して貰えないこともあるでしょう。
また、弁護士費用相当額の損害金に含まれるとの考え方もありえます。
いずれにしろ、被害者側弁護士としては、費目落としのないよう気をつける必要がありますね。
